軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第9条(事業計画)
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。以下「法」という。)第七十六条の三十四の事業計画には、法第七十六条の二十七第一項各号に掲げる業務に関する計画を記載しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画とは何ですか?
定義事業計画とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条に定められた規定で、「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条(事業計画)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条の条文原文は「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号。」で始まります。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第8条です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第9条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第10条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053 - 本サイト収録
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/9
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