軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第13条(債務に関する計算書)
第十一条第一項の債務に関する計算書には、第六条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。
この条文の基本情報
債務に関する計算書とは何ですか?
定義債務に関する計算書とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条に定められた規定で、「第十一条第一項の債務に関する計算書には、第六条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条(債務に関する計算書)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条の条文原文は「第十一条第一項の債務に関する計算書には、第六条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。」で始まります。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第12条です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053 - 本サイト収録
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/13
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