軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令 第14条(土地及び建物の処分等の制限)
- 協会は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
- 2.協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、譲渡し、交換し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)を証する書面を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一処分等の理由
- 二処分等に係る土地又は建物の内容及び評価額
- 三処分等に係る土地又は建物が所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
- 四処分等の相手方の氏名又は名称及び住所
- 五処分等の時期、対価の額(交換しようとするときは、交換により取得する財産の内容及び評価額)、その受領時期及びその他処分等の条件
- 六担保に供しようとするときは、担保される債務の額及びその権利の種類並びに第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
この条文の基本情報
土地及び建物の処分等の制限とは何ですか?
定義土地及び建物の処分等の制限とは、軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条に定められた規定で、「協会は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条(土地及び建物の処分等の制限)は、日本の軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令に含まれる条文です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条の条文原文は「協会は、土地又は建物を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令の公布日は昭和47年8月12日です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条の前の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第13条です。
- 軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第14条の次の条は軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令第15条です。
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- 正式書式
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000800053 - 本サイト収録
軽自動車検査協会の財務及び会計に関する省令(昭和四十七年運輸省令第五十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000800053/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。