石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第2条(保安規程)
- 法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業用施設についての保安に関する業務を管理する者の職務および組織に関すること。
- 二保安技術者が旅行、疾病その他事故によつてその職務を行なうことができない場合にその職務を代行する者に関すること。
- 三化学消防自動車の設置その他自衛消防組織に関すること。
- 四事業用施設についての保安に係る作業に従事する者に対する保安教育に関すること。
- 五事業用施設についての保安のための巡視、点検および検査に関すること(第十号に掲げるものを除く。)。
- 六事業用施設の運転または操作に関すること。
- 七事業用施設に係る石油の取扱い作業の基準に関すること。
- 八事業用施設の補修等の方法に関すること。
- 九導管の工事現場の責任者の条件その他導管の工事現場における保安監督体制に関すること。
- 十導管の周囲において事業用施設の工事以外の工事が行なわれる場合における当該導管についての保安に関すること。
- 十一災害その他の非常の場合にとるべき措置に関すること。
- 十二事業用施設についての保安に関する記録に関すること。
- 十三事業用施設の位置および構造を明示した書類および図面の整備に関すること。
- 十四事業用施設についての保安に係る作業に従事する者であつて保安規程に違反した者に対する措置に関すること。
- 十五前各号に掲げるもののほか、事業用施設についての保安に関し必要な事項
この条文の基本情報
保安規程とは何ですか?
定義保安規程とは、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条(保安規程)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条の条文原文は「法第二十七条第一項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第1条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C08001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C08001/2
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。