石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第3条
- 法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第二十七条第一項の規定により保安規程の変更の認可を受けようとする者は、様式第二の保安規程変更認可申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更しようとする部分を明らかにした現行の保安規程
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条の条文原文は「法第二十七条第一項の規定により保安規程の認可を受けようとする者は、様式第一の保安規程認可申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第2条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C08001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C08001/3
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