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石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令 第4条(保安技術者)

  1. 法第二十八条第一項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。
  2. 一石油ターミナル(導管の経路において導管内の圧力を増加させるための送油用圧送機およびその附属設備のみが設置されている石油ターミナルを除く。)
  3. 二前号に掲げるもののほか、石油パイプラインの系統を管理する事業場
  4. 2.石油パイプライン事業者は、前項の規定による保安技術者の選任については、選任に係る事業場に駐在しない者を保安技術者に選任し、または一の保安技術者に二以上の事業場の保安技術者を兼ねさせてはならない。ただし、特別の理由により主務大臣の承認を受けた場合は、この限りでない。
  5. 3.前項ただし書の規定による承認を受けようとする者は、様式第三の保安技術者特例選任承認申請書に次に掲げる書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
  6. 一特例選任を必要とする理由を記載した書類
  7. 二保安技術者の執務に関する説明書
  8. 三特例選任に係る事業場の保安措置に関する説明書
  9. 4.法第二十八条第一項の主務省令で定める要件を備える者は、次の各号の一に該当する者で、かつ、主務大臣が行なう講習を修了した者とする。
  10. 一消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二に規定する甲種危険物取扱者免状または乙種危険物取扱者免状(同法別表の第四類に掲げる危険物に係るものに限る。)の交付を受けている者
  11. 二主務大臣が前号に規定する者と同等以上の知識および技能を有しているものと認定した者

この条文の基本情報

保安技術者とは何ですか?

定義保安技術者とは、石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条(保安技術者)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条の条文原文は「法第二十八条第一項の規定による保安技術者の選任は、次の各号に掲げる事業場ごとに行なうものとする。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第3条です。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第4条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令第5条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50000C08001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の保安に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・自治省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50000C08001/4

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