郵便切手類模造等の許可に関する省令 第1条(この省令の趣旨)
この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。
この条文の基本情報
この省令の趣旨とは何ですか?
定義この省令の趣旨とは、郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条(この省令の趣旨)は、日本の郵便切手類模造等の許可に関する省令に含まれる条文です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。」で始まります。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の公布日は昭和47年10月30日です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条の次の条は郵便切手類模造等の許可に関する省令第2条です。
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- 正式書式
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000031 - 本サイト収録
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000031/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。