受講中の講座ブックマーク無料で登録

郵便切手類模造等の許可に関する省令 第1条(この省令の趣旨)

この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。

この条文の基本情報

この省令の趣旨とは何ですか?

定義この省令の趣旨とは、郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条(この省令の趣旨)は、日本の郵便切手類模造等の許可に関する省令に含まれる条文です。
  2. 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条の条文原文は「この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。」で始まります。
  3. 郵便切手類模造等の許可に関する省令の公布日は昭和47年10月30日です。
  4. 郵便切手類模造等の許可に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 郵便切手類模造等の許可に関する省令第1条の次の条は郵便切手類模造等の許可に関する省令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000031
  • 本サイト収録郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000031/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

郵便切手類模造等の許可に関する省令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›