この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日
郵便切手類模造等の許可に関する省令
この条文の基本情報
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- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の法令番号は昭和四十七年郵政省令第三十一号です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の法令種別は省令です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の公布日は昭和47年10月30日です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令は全 13 条です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の内訳は本則 4 条、附則 9 条です。
法第一条第二項の許可は、総務大臣が、同条第一項に規定する物につき、その製造、輸入、販売又は頒布の目的等を審査し、その物が郵便切手その他郵便に関する料金を表わす証票(以下「郵便切手類」という。)の信用の維持に支障を及ぼすことなく、かつ、その行使による郵便切手類の偽造に関する犯罪を生ずるおそれがないと認めた場合に行なう。
2法第一条第一項に規定する物で別に告示するものは、同条第二項の許可を受けたものとみなす。
法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。
附則
本文附則
この省令は、昭和四十七年十二月一日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、平成十年二月二日から施行する。
本文附則
この省令は、公布の日から施行する。
本文附則
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
本文附則
この省令は、令和二年十二月二十五日から施行する。
第1条附則(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条附則(経過措置)
この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
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