郵便切手類模造等の許可に関する省令 第3条(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)
法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。)を、販売又は頒布のため製造し又は輸入しようとする者は、付録様式一による申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請とは何ですか?
定義販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請とは、郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条に定められた規定で、「法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条(販売、頒布のため製造又は輸入する場合の許可申請)は、日本の郵便切手類模造等の許可に関する省令に含まれる条文です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条の条文原文は「法第一条第一項に規定する物(前条第二項に規定するものを除く。」で始まります。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の公布日は昭和47年10月30日です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条の前の条は郵便切手類模造等の許可に関する省令第2条です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条の次の条は郵便切手類模造等の許可に関する省令第4条です。
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- 正式書式
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000031 - 本サイト収録
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000031/3
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