郵便切手類模造等の許可に関する省令 第4条(許可書)
総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。
この条文の基本情報
許可書とは何ですか?
定義許可書とは、郵便切手類模造等の許可に関する省令第4条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第4条(許可書)は、日本の郵便切手類模造等の許可に関する省令に含まれる条文です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第4条の条文原文は「総務大臣は、前条の申請に係る物を許可した場合には、付録様式二による許可書を交付する。」で始まります。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令の公布日は昭和47年10月30日です。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 郵便切手類模造等の許可に関する省令第4条の前の条は郵便切手類模造等の許可に関する省令第3条です。
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- 正式書式
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000031 - 本サイト収録
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和四十七年郵政省令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000031/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。