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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第20条の4(労災保険率特例適用申告書)

  1. 法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一労働保険番号
  3. 二事業の名称及び事業の行われる場所
  4. 三事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  5. 四事業主が行う事業の概要
  6. 五事業主が常時使用する労働者数
  7. 六事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度
  8. 2.前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。
  9. 3.法第十二条の二の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

この条文の基本情報

労災保険率特例適用申告書とは何ですか?

定義労災保険率特例適用申告書とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4に定められた規定で、「法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4(労災保険率特例適用申告書)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4の条文原文は「法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の3です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/20_4

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