労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第20条の5(労災保険率の特例の申告)
法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
労災保険率の特例の申告とは何ですか?
定義労災保険率の特例の申告とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5に定められた規定で、「法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5(労災保険率の特例の申告)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5の条文原文は「法第十二条の二の申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の4です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/20_5