労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第20条の6(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。
この条文の基本情報
労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例とは何ですか?
定義労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6に定められた規定で、「法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6の条文原文は「法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の三のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の5です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の6の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第21条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第20条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/20_6