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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二章 保険関係の成立及び消滅

第4条〜第10条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二章 保険関係の成立及び消滅は、第4条〜第10条の全 7 条で構成されています。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二章 保険関係の成立及び消滅が属する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第八号です。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(保険関係の成立の届出)

第4条

法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業の名称

二事業の概要

三事業主の所在地

四事業に係る労働者数

五事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間

六土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地

七立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量

八事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号

2法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

3所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

(変更事項の届出)

第5条

法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二事業の名称

三事業の行われる場所

四事業の種類

五有期事業にあつては、事業の予定される期間

2法第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

一労働保険番号

二変更を生じた事項とその変更内容

三変更の理由

四変更年月日

3所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

(有期事業の一括)

第6条

法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。

一当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。

二立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。

2法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。

二それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。

三それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。

3法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)

第7条

法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)

第8条

法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。

一当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地

二当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第十一条第一号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日

三当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地

四当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称

(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)

第9条

法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。

(継続事業の一括)

第10条

法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。

一それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。

一労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業

二雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業

三一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの

二それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。

2法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二申請年月日

三当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類

3法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。

4法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二届出年月日

三当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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