労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第4条(保険関係の成立の届出)
- 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業の名称
- 二事業の概要
- 三事業主の所在地
- 四事業に係る労働者数
- 五事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間
- 六土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業(以下「建設の事業」という。)にあつては、当該事業に係る請負金額(消費税及び地方消費税に相当する額(以下「消費税等相当額」という。)を除く。以下同じ。)(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第六条第一項第二号、第八条第二号、第三十四条第四号及び第三十五条第一項第二号において同じ。)並びに発注者の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 七立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量
- 八事業主が法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)を有する場合には、当該事業主の法人番号
- 2.法第四条の二第一項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
- 3.所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届出が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
保険関係の成立の届出とは何ですか?
定義保険関係の成立の届出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条(保険関係の成立の届出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第3条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/4