労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第5条(変更事項の届出)
- 法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二事業の名称
- 三事業の行われる場所
- 四事業の種類
- 五有期事業にあつては、事業の予定される期間
- 2.法第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
- 一労働保険番号
- 二変更を生じた事項とその変更内容
- 三変更の理由
- 四変更年月日
- 3.所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
変更事項の届出とは何ですか?
定義変更事項の届出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条(変更事項の届出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第4条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/5