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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第6条(有期事業の一括)

  1. 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
  2. 一当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
  3. 二立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額が一億八千万円未満であること。
  4. 2.法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
  5. 一それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、建設の事業であり、又は立木の伐採の事業であること。
  6. 二それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
  7. 三それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
  8. 3.法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、前項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長とする。

この条文の基本情報

有期事業の一括とは何ですか?

定義有期事業の一括とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条(有期事業の一括)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第5条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/6
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