労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
この条文の基本情報
元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業とは何ですか?
定義元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第6条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/7