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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)

  1. 法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。
  2. 一当該下請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
  3. 二当該下請負人の請負に係る事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類、当該事業に係る第十一条第一号に規定する概算保険料の額、当該事業に係る労働者数、保険関係成立の年月日及び当該事業の終了予定年月日
  4. 三当該元請負人の氏名又は名称及び住所又は所在地
  5. 四当該元請負人の請負に係る事業の概要、保険関係成立の年月日、当該事業の終了予定年月日、当該事業に係る請負金額、当該事業の種類及び当該事業の名称

この条文の基本情報

下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請とは何ですか?

定義下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条に定められた規定で、「法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条の条文原文は「法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第7条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/8

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