労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第9条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
この条文の基本情報
下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準とは何ですか?
定義下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第8条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/9