労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第10条(継続事業の一括)
- 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
- 一労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
- 二雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
- 三一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
- 二それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
- 2.法第九条の認可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二申請年月日
- 三当該指定を受けることを希望する事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
- 四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けることを希望する事業以外の事業の労働保険番号、当該事業の名称、当該事業の行われる場所、成立している保険関係及び当該事業の種類
- 3.法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
- 4.法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二届出年月日
- 三当該指定を受けた事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
- 四当該認可に係る事業のうち、当該指定を受けた事業以外の事業に係る変更があつた事項とその変更内容
この条文の基本情報
継続事業の一括とは何ですか?
定義継続事業の一括とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条(継続事業の一括)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条の条文原文は「法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条は第二章 保険関係の成立及び消滅に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第9条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/10