労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第11条(用語)
- この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一概算保険料法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第三項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
- 二保険料算定基礎額法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
- 三確定保険料法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料又は同条第四項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条(用語)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条の条文原文は「この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第10条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/11