労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第12条(賃金総額の特例)
- 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
- 一請負による建設の事業
- 二立木の伐採の事業
- 三造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
- 四水産動植物の採捕又は養殖の事業
この条文の基本情報
賃金総額の特例とは何ですか?
定義賃金総額の特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定するこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条(賃金総額の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定するこ…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条は第三章 労働保険料の納付の手続等に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第11条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第12条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/12