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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第四章 労働保険事務組合

第62条〜第69条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四章 労働保険事務組合は、第62条〜第69条の全 8 条で構成されています。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四章 労働保険事務組合が属する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第八号です。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(委託事業主の範囲)

第62条

法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。

2法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。

3労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。

(認可の申請)

第63条

法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数

二事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容

三事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数

四事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)

二労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類

三最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類

(委託等の届出)

第64条

労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

二労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数

三労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

四労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容

五労働保険事務の処理を委託された年月日

2労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

一労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名

二労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

三労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所

四労働保険事務の処理の委託を解除された年月日

五労働保険事務の処理の委託を解除された理由

(変更の届出)

第65条

労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

(業務の廃止の届出)

第66条

法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

(認可の取消し)

第67条

法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。

2労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。

(帳簿の備付け)

第68条

法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。

一労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿

一当該事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

二当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別

三当該事業主の事業の労働保険番号、法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類

四当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日

五当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

六雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

二労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿

一当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

二当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係

三当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日

四当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項

五当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日

六当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項

三雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿

一当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別

二当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所

三当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日

四当該事業主が使用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項

(管轄の特例)

第69条

労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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