労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第63条(認可の申請)
- 法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一事業主の団体又はその連合団体の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、当該事業主の団体又はその連合団体の設立年月日、事業の開始年月日及び事務職員の数
- 二事業主の団体又はその連合団体が処理しようとする労働保険事務の内容
- 三事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主の事業場の所在する区域及び当該事業主の数
- 四事業主の団体又はその連合団体に労働保険事務を委託する事業主の見込数及びそのうち当該事業主の団体又はその連合団体を構成する事業主以外の事業主の見込数並びにその成立している保険関係ごとの内訳
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
- 二労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
- 三最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条に定められた規定で、「法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条(認可の申請)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条の条文原文は「法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、次に掲げる事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第62条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/63