労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第64条(委託等の届出)
- 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一労働保険事務の処理を委託した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 二労働保険事務の処理を委託した事業主が行う事業の名称、当該事業の行われる場所、当該事業の概要、当該事業の種類及び当該事業に係る労働者数
- 三労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
- 四労働保険事務組合が処理を委託された労働保険事務の内容
- 五労働保険事務の処理を委託された年月日
- 2.労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託の解除があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 一労働保険事務組合の名称、所在地及び代表者の氏名
- 二労働保険事務の処理の委託を解除した事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
- 三労働保険事務の処理の委託を解除した事業主が行う事業の労働保険番号、当該事業の名称及び当該事業の行われる場所
- 四労働保険事務の処理の委託を解除された年月日
- 五労働保険事務の処理の委託を解除された理由
この条文の基本情報
委託等の届出とは何ですか?
定義委託等の届出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条に定められた規定で、「労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条(委託等の届出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条の条文原文は「労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出し…」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第63条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/64