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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第65条(変更の届出)

労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

変更の届出とは何ですか?

定義変更の届出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条に定められた規定で、「労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条(変更の届出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条の条文原文は「労働保険事務組合は、第六十三条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起…」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第64条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第65条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/65

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