労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第66条(業務の廃止の届出)
法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
この条文の基本情報
業務の廃止の届出とは何ですか?
定義業務の廃止の届出とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条に定められた規定で、「法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条(業務の廃止の届出)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条の条文原文は「法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第65条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第66条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第67条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/66