労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第68条(帳簿の備付け)
- 法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
- 一労働保険事務の処理を委託している事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険事務等処理委託事業主名簿
- 一当該事業主の事業が五人未満委託事業(労働保険事務組合に対する報奨金に関する省令(昭和四十八年労働省令第二十三号)第二条第一項第六号に規定する五人未満委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)、五人以上十五人以下委託事業(同項第七号に規定する五人以上十五人以下委託事業をいう。次号イ及び第三号イにおいて同じ。)又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
- 二当該事業主が事業主の団体の構成員である事業主若しくはその連合団体を構成する団体の構成員である事業主又はそれ以外の事業主のいずれの事業主に該当するかの別
- 三当該事業主の事業の労働保険番号、法第十二条第三項の規定の適用の有無、成立している保険関係、事業の名称、事業の行われる場所及び事業の種類
- 四当該事業主から労働保険事務の処理を委託された、又は解除された年月日
- 五当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項
- 六雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号
- 二労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した労働保険料等徴収及び納付簿
- 一当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
- 二当該事業主の事業の労働保険番号、事業の名称、事業の行われる場所、事業の種類及び成立している保険関係
- 三当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
- 四当該事業主が納付すべき労働保険料の額、その納期限、労働保険事務組合が当該事業主から領収した額及びそのうち政府へ納付した額並びに当該労働保険料の督促に係る事項
- 五当該事業主に還付した労働保険料の額及び還付年月日
- 六当該事業に使用する第一種特別加入者、第二種特別加入者及び第三種特別加入者に関する事項
- 三雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、労働保険事務の処理の委託をしている事業主ごとに次に掲げる事項を記載した雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿
- 一当該事業主の事業が五人未満委託事業、五人以上十五人以下委託事業又はそれ以外の事業のいずれの事業に該当するかの別
- 二当該事業主の事業の雇用保険適用事業所番号、事業の名称及び事業の行われる場所
- 三当該事業主から労働保険事務の処理を委託された年月日
- 四当該事業主が使用する雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者の氏名、当該被保険者に係る雇用保険法施行規則第十条第一項の雇用保険被保険者証の被保険者番号及び当該被保険者の資格の得喪に関する事項
この条文の基本情報
帳簿の備付けとは何ですか?
定義帳簿の備付けとは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条に定められた規定で、「法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条(帳簿の備付け)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条の条文原文は「法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第67条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/68