労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第69条(管轄の特例)
労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
この条文の基本情報
管轄の特例とは何ですか?
定義管轄の特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条に定められた規定で、「労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条(管轄の特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条の条文原文は「労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則第一条の雇用保険に関する事務を除く。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条は第四章 労働保険事務組合に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第68条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/69