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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第70条(適用の特例を受ける事業)

  1. 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
  2. 一都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
  3. 二港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業
  4. 三雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業
  5. 四建設の事業

この条文の基本情報

適用の特例を受ける事業とは何ですか?

定義適用の特例を受ける事業とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条に定められた規定で、「法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条(適用の特例を受ける事業)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条の条文原文は「法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
  5. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第69条です。
  7. 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008
  • 本サイト収録労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/70

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