労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第71条(労働者の範囲に関する特例)
- 国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。
- 一労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者
- 二雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者
この条文の基本情報
労働者の範囲に関する特例とは何ですか?
定義労働者の範囲に関する特例とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条に定められた規定で、「国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条(労働者の範囲に関する特例)は、日本の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条の条文原文は「国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。」で始まります。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条は第五章 雑則に置かれています。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の公布日は昭和47年3月31日です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条の前の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第70条です。
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第71条の次の条は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条です。
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- 正式書式
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000008 - 本サイト収録
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000008/71