労働安全衛生規則 第1条(共同企業体)
- 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
- 2.法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 3.法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
- 4.前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督署長を経由して行なうものとする。
この条文の基本情報
共同企業体とは何ですか?
定義共同企業体とは、労働安全衛生規則第1条に定められた規定で、「労働安全衛生法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第1条(共同企業体)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第1条の条文原文は「労働安全衛生法(以下「法」という。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第1条は第一章 総則に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第1条の次の条は労働安全衛生規則第2条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/1