労働安全衛生規則 第2条(総括安全衛生管理者の選任)
- 法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。
- 2.事業者は、総括安全衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織(以下「電子情報処理組織」という。)を使用して、次に掲げる事項を、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に報告しなければならない。
- 一労働保険番号
- 二事業の種類並びに事業場の名称、所在地及び電話番号
- 三常時使用する労働者の数
- 四総括安全衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
- 五総括安全衛生管理者の経歴の概要
- 六前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
- 七初めて総括安全衛生管理者を選任した場合はその旨
- 八報告年月日及び事業者の職氏名
この条文の基本情報
総括安全衛生管理者の選任とは何ですか?
定義総括安全衛生管理者の選任とは、労働安全衛生規則第2条に定められた規定で、「法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第2条(総括安全衛生管理者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第2条の条文原文は「法第十条第一項の規定による総括安全衛生管理者の選任は、総括安全衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に行なわなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第2条は第一節 総括安全衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第2条の前の条は労働安全衛生規則第1条です。
- 労働安全衛生規則第2条の次の条は労働安全衛生規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/2