労働安全衛生規則 第3条(総括安全衛生管理者の代理者)
事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。
この条文の基本情報
総括安全衛生管理者の代理者とは何ですか?
定義総括安全衛生管理者の代理者とは、労働安全衛生規則第3条に定められた規定で、「事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第3条(総括安全衛生管理者の代理者)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第3条の条文原文は「事業者は、総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によつて職務を行なうことができないときは、代理者を選任しなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第3条は第一節 総括安全衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第3条の前の条は労働安全衛生規則第2条です。
- 労働安全衛生規則第3条の次の条は労働安全衛生規則第3条の2です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/3