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労働安全衛生規則 第100条の2(電子情報処理組織による申請書の提出等)

法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、第二条第二項、第四条第三項、第七条第三項、第十三条第二項若しくは第五項、第三十四条の四から第三十四条の六まで、第三十四条の八、第三十四条の十、第五十二条、第五十二条の二十一若しくは第九十七条又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信しなければならない。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申請書の提出等とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申請書の提出等とは、労働安全衛生規則第100条の2に定められた規定で、「法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 労働安全衛生規則第100条の2(電子情報処理組織による申請書の提出等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
  2. 労働安全衛生規則第100条の2の条文原文は「法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書…」で始まります。
  3. 労働安全衛生規則第100条の2は第十章に置かれています。
  4. 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 労働安全衛生規則第100条の2の前の条は労働安全衛生規則第100条です。
  7. 労働安全衛生規則第100条の2の次の条は労働安全衛生規則第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第100条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032
  • 本サイト収録労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第100条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/100_2

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