労働安全衛生規則 第101条(原動機、回転軸等による危険の防止)
- 事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設けなければならない。
- 2.事業者は、回転軸、歯車、プーリー、フライホイール等に附属する止め具については、埋頭型のものを使用し、又は覆いを設けなければならない。
- 3.事業者は、ベルトの継目には、突出した止め具を使用してはならない。
- 4.事業者は、第一項の踏切橋には、高さが九十センチメートル以上の手すりを設けなければならない。
- 5.第一項の規定に基づき踏切橋の設備が設けられた作業場において作業に従事する作業従事者は、踏切橋を使用しなければならない。
この条文の基本情報
原動機、回転軸等による危険の防止とは何ですか?
定義原動機、回転軸等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第101条に定められた規定で、「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第101条(原動機、回転軸等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第101条の条文原文は「事業者は、労働者が作業を行う作業場において、機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には、覆い、囲い、スリーブ、踏切…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第101条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第101条の前の条は労働安全衛生規則第100条の2です。
- 労働安全衛生規則第101条の次の条は労働安全衛生規則第102条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/101