労働安全衛生規則 第103条(動力しや断装置)
- 事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、工程の途中で人力による原材料の送給、取出し等の必要のないものは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の機械が切断、引抜き、圧縮、打抜き、曲げ又は絞りの加工をするものであるときは、同項の動力しや断装置を当該加工の作業に従事する者がその作業位置を離れることなく操作できる位置に設けなければならない。
- 3.事業者は、第一項の動力しや断装置については、容易に操作ができるもので、かつ、接触、振動等のため不意に機械が起動するおそれのないものとしなければならない。
この条文の基本情報
動力しや断装置とは何ですか?
定義動力しや断装置とは、労働安全衛生規則第103条に定められた規定で、「事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第103条(動力しや断装置)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第103条の条文原文は「事業者は、機械ごとにスイツチ、クラツチ、ベルトシフター等の動力しや断装置を設けなければならない。ただし、連続した一団の機械で、共通の動力しや断装置を有し、かつ、…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第103条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第103条の前の条は労働安全衛生規則第102条です。
- 労働安全衛生規則第103条の次の条は労働安全衛生規則第104条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/103