労働安全衛生規則 第104条(運転開始の合図)
- 事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなければならない。
- 2.労働者は、前項の合図に従わなければならない。
この条文の基本情報
運転開始の合図とは何ですか?
定義運転開始の合図とは、労働安全衛生規則第104条に定められた規定で、「事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第104条(運転開始の合図)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第104条の条文原文は「事業者は、機械の運転を開始する場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、一定の合図を定め、合図をする者を指名して、関係労働者に対し合図を行なわせなけ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第104条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第104条の前の条は労働安全衛生規則第103条です。
- 労働安全衛生規則第104条の次の条は労働安全衛生規則第105条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/104