労働安全衛生規則 第105条(加工物等の飛来による危険の防止)
- 事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
- 2.労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
加工物等の飛来による危険の防止とは何ですか?
定義加工物等の飛来による危険の防止とは、労働安全衛生規則第105条に定められた規定で、「事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第105条(加工物等の飛来による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第105条の条文原文は「事業者は、加工物等が切断し、又は欠損して飛来することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該加工物等を飛散させる機械に覆い又は囲いを設けなければならな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第105条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第105条の前の条は労働安全衛生規則第104条です。
- 労働安全衛生規則第105条の次の条は労働安全衛生規則第106条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第105条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第105条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/105