労働安全衛生規則 第106条(切削屑の飛来等による危険の防止)
- 事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを設けることが作業の性質上困難な場合において、労働者に保護具を使用させたときは、この限りでない。
- 2.労働者は、前項ただし書の場合において、保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
切削屑の飛来等による危険の防止とは何ですか?
定義切削屑の飛来等による危険の防止とは、労働安全衛生規則第106条に定められた規定で、「事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第106条(切削屑の飛来等による危険の防止)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第106条の条文原文は「事業者は、切削屑が飛来すること等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、当該切削屑を生ずる機械に覆い又は囲いを設けなければならない。ただし、覆い又は囲いを…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第106条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第106条の前の条は労働安全衛生規則第105条です。
- 労働安全衛生規則第106条の次の条は労働安全衛生規則第107条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/106