労働安全衛生規則 第107条(掃除等の場合の運転停止等)
- 事業者は、機械(刃部を除く。)の掃除、給油、検査、修理又は調整の作業を行う場合において、労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の運転中に作業を行わなければならない場合において、危険な箇所に覆いを設ける等の措置を講じたときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠を掛け、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
掃除等の場合の運転停止等とは何ですか?
定義掃除等の場合の運転停止等とは、労働安全衛生規則第107条に定められた規定で、「事業者は、機械(刃部を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第107条(掃除等の場合の運転停止等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第107条の条文原文は「事業者は、機械(刃部を除く。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第107条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第107条の前の条は労働安全衛生規則第106条です。
- 労働安全衛生規則第107条の次の条は労働安全衛生規則第108条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/107