労働安全衛生規則 第108条(刃部の掃除等の場合の運転停止等)
- 事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の規定により機械の運転を停止したときは、当該機械の起動装置に錠をかけ、当該機械の起動装置に表示板を取り付ける等同項の作業に従事する労働者以外の者が当該機械を運転することを防止するための措置を講じなければならない。
- 3.事業者は、運転中の機械の刃部において切粉払いをし、又は切削剤を使用するときは、労働者にブラシその他の適当な用具を使用させなければならない。
- 4.労働者は、前項の用具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
刃部の掃除等の場合の運転停止等とは何ですか?
定義刃部の掃除等の場合の運転停止等とは、労働安全衛生規則第108条に定められた規定で、「事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第108条(刃部の掃除等の場合の運転停止等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第108条の条文原文は「事業者は、機械の刃部の掃除、検査、修理、取替え又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第108条は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第108条の前の条は労働安全衛生規則第107条です。
- 労働安全衛生規則第108条の次の条は労働安全衛生規則第108条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/108