労働安全衛生規則 第108条の2(ストローク端の覆い等)
事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
ストローク端の覆い等とは何ですか?
定義ストローク端の覆い等とは、労働安全衛生規則第108条の2に定められた規定で、「事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第108条の2(ストローク端の覆い等)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第108条の2の条文原文は「事業者は、研削盤又はプレーナーのテーブル、シエーパーのラム等のストローク端が労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、覆い、囲い又は柵を設ける等当該危険を防止する…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第108条の2は第一節 一般基準に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第108条の2の前の条は労働安全衛生規則第108条です。
- 労働安全衛生規則第108条の2の次の条は労働安全衛生規則第109条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/108_2