労働安全衛生規則 第11条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)
- 衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
この条文の基本情報
衛生管理者の定期巡視及び権限の付与とは何ですか?
定義衛生管理者の定期巡視及び権限の付与とは、労働安全衛生規則第11条に定められた規定で、「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第11条(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第11条の条文原文は「衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じな…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第11条は第三節 衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第11条の前の条は労働安全衛生規則第10条です。
- 労働安全衛生規則第11条の次の条は労働安全衛生規則第12条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/11