労働安全衛生規則 第10条(衛生管理者の資格)
- 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。
- 一医師
- 二歯科医師
- 三労働衛生コンサルタント
- 四前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
この条文の基本情報
衛生管理者の資格とは何ですか?
定義衛生管理者の資格とは、労働安全衛生規則第10条に定められた規定で、「法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第10条(衛生管理者の資格)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第10条の条文原文は「法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第10条は第三節 衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第10条の前の条は労働安全衛生規則第9条です。
- 労働安全衛生規則第10条の次の条は労働安全衛生規則第11条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/10