労働安全衛生規則 第9条(共同の衛生管理者の選任)
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
共同の衛生管理者の選任とは何ですか?
定義共同の衛生管理者の選任とは、労働安全衛生規則第9条に定められた規定で、「都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第9条(共同の衛生管理者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第9条の条文原文は「都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同し…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第9条は第三節 衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第9条の前の条は労働安全衛生規則第8条です。
- 労働安全衛生規則第9条の次の条は労働安全衛生規則第10条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/9