労働安全衛生規則 第8条(衛生管理者の選任の特例)
事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないことができる。
この条文の基本情報
衛生管理者の選任の特例とは何ですか?
定義衛生管理者の選任の特例とは、労働安全衛生規則第8条に定められた規定で、「事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第8条(衛生管理者の選任の特例)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第8条の条文原文は「事業者は、前条第一項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得ない事由がある場合で、所轄都道府県労働局長の許可を受けたときは、同項の規定によらないこ…」で始まります。
- 労働安全衛生規則第8条は第三節 衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第8条の前の条は労働安全衛生規則第7条です。
- 労働安全衛生規則第8条の次の条は労働安全衛生規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/8