労働安全衛生規則 第7条(衛生管理者の選任)
- 法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
- 一衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。
- 二その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の衛生管理者を選任する場合において、当該衛生管理者の中に第十条第三号に掲げる者がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
- 三次に掲げる業種の区分に応じ、それぞれに掲げる者のうちから選任すること。
- 一農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
- 二その他の業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許を有する者又は第十条各号に掲げる者
- 四次の表の上欄に掲げる事業場の規模に応じて、同表の下欄に掲げる数以上の衛生管理者を選任すること。
- 五次に掲げる事業場にあつては、衛生管理者のうち少なくとも一人を専任の衛生管理者とすること。
- 一常時千人を超える労働者を使用する事業場
- 二常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十八条各号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるもの
- 六常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時三十人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
- 2.第三条の規定は、衛生管理者について準用する。
- 3.事業者は、衛生管理者を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、都道府県労働局長の免許を受けた者その他第十条各号に定める資格を有する者であることにつき証明することができる電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
- 一第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
- 二衛生管理者の氏名、生年月日及び選任年月日
- 三衛生管理者が衛生工学に関するものを管理する者であるか否かの別
- 四衛生管理者の担当する職務の内容(複数の衛生管理者を選任した場合にあつては当該衛生管理者ごとに担当する職務の内容)
- 五専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
- 六専任であるか否かの別及び他の業務を兼務している場合はその業務の内容
- 七坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条各号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
- 八坑内労働又は労働基準法施行規則第十八条第一号、第三号から第五号まで若しくは第九号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
- 九前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
- 十初めて衛生管理者を選任した場合はその旨
この条文の基本情報
衛生管理者の選任とは何ですか?
定義衛生管理者の選任とは、労働安全衛生規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第7条は第三節 衛生管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第7条の前の条は労働安全衛生規則第6条です。
- 労働安全衛生規則第7条の次の条は労働安全衛生規則第8条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/7