労働安全衛生規則 第6条(安全管理者の巡視及び権限の付与)
- 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
- 2.事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
この条文の基本情報
安全管理者の巡視及び権限の付与とは何ですか?
定義安全管理者の巡視及び権限の付与とは、労働安全衛生規則第6条に定められた規定で、「安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働安全衛生規則第6条(安全管理者の巡視及び権限の付与)は、日本の労働安全衛生規則に含まれる条文です。
- 労働安全衛生規則第6条の条文原文は「安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」で始まります。
- 労働安全衛生規則第6条は第二節 安全管理者に置かれています。
- 労働安全衛生規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 労働安全衛生規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 労働安全衛生規則第6条の前の条は労働安全衛生規則第5条です。
- 労働安全衛生規則第6条の次の条は労働安全衛生規則第7条です。
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- 正式書式
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000032 - 本サイト収録
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000032/6